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2009 年9 月3 日

大手タクシー業者・国際自動車の許可取消

新聞報道によると、2月9日、労働基準監督署からの通報を受け、国際自動車赤羽営業所に監査を実施し運転者の過労防止違反(拘束時間超過、休息期間不足、乗務距離の最高限度超過)や運転者に対する指導監督違反があり違反点数が44点、これまでの違反点数47点に加算すると合計88点となり、事業許可の取消処分に当たる80点を超えたため、国土交通省関東運輸局は国際自動車の一般乗用旅客自動車運送事業許可を取り消した。

 ところで、タクシー事業は道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業にあたるため、国土交通大臣の許可を要する。許可の取消事由を定めるのは同法40条だ。

第四十条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三  第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

 しかし、これを見ても、許可取消の理由は分からない。
 先の新聞報道を見ると、関東運輸局による指導監督違反があったという。国の指導監督の根拠条文はおそらく31条だろう。(続く)


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投稿者:ゆかわat 21 :13 | ビジネス | コメント(0 )

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